宿泊約款
宿泊約款
適用範囲
第1条 | 当館宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、まず東京都渋谷区の条例・規則の定めるところによるものとし、条例に定めのない事項については、この宿泊約款に沿ったものとします。 また規程範囲外の事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
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2 | 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。 |
宿泊契約の申込み
第2条 | 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 | |
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(1) | 宿泊者名 | |
(2) | 宿泊日及び到着予定時刻 | |
(3) | 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) | |
(4) | その他当館が必要と認める事項 | |
2 | 宿泊者が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 |
宿泊契約の成立等
第3条 | 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
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宿泊契約締結の拒否
第4条 | 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 | ||
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(1) | 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 | ||
(2) | 満室により客室の余裕がないとき。 | ||
(3) | 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 | ||
(4) | 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。 | ||
(5) | 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 | ||
(6) | 天災、施設の故障、その他のやむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。 | ||
(7) | 宿泊する者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。或いは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 | ||
(8) | 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき。 | ||
(9) | 宿泊しようとする者が、暴力団が役員に就任、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。 | ||
(10) | 宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき。 |
宿泊客の契約解除権
第5条 | 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
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2 | 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。 |
3 | 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
当館の契約解除権
第6条 | 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 | ||
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(1) | 宿泊約款第4条のうち各号のひとつに該当するとき、あるいは該当することが当館利用中に判明したとき。 | ||
(2) | 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 | ||
(3) | 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 | ||
(4) | 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 | ||
(5) | 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 | ||
(6) | 宿泊者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。或いは、宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 | ||
(7) | 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 | ||
2 | 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
宿泊の登録
第7条 | 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。 | |
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(1) | 宿泊客の氏名、年齢、住所、電話番号(在勤者の場合は勤務先名、住所、電話番号) | |
(2) | その他当館が必要と認める事項 |
客室の使用時間
第8条 | 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、 到着日及び出発日を除き終日使用することができます。 |
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利用規則の遵守
第9条 | 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
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料金の支払い
第10条 | 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 |
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2 | 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めたクレジットカードにより、宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。 |
3 | 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
当館の責任
第11条 | 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 |
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2 | 当館は、万が一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 |
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第12条 | 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 |
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2 | 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
寄託物等の取扱い
第13条 | 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。 |
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2 | 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。 |
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第14条 | 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 |
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2 | 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管しその後最寄りの警察署に届けます。 |
3 | 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。 |
駐車の責任
第15条 | 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 |
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宿泊客の責任
第16条 | 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対しその損害を賠償していただきます。 |
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利用規則
当館はすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただきますように、宿泊約款第9条の定めにある通り、下記の規則をお守りください ますようお願いいたします。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第6条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除さ せていただく場合もございます。 | |||
(1) | ベッドの中など火災の発生しやすい場所及び、廊下やロビーでの歩行中の喫煙はご遠慮ください。 | ||
(2) | 館内に次のようなものをお持込みにならないでください。 | ||
イ. | 動物などその他のペット類一般(但し、身体障害者補助犬法に基づく補助犬を除く) | ||
ロ. | 悪臭・異臭を発生するもの | ||
ハ. | 著しく多数量な物品 | ||
ニ. | 火薬・揮発油等発火または引火しやすいもの | ||
ホ. | 所持を許可されていない鉄砲、刀剣類 | ||
ヘ. | その他、他のお客様の安全性を脅かす物件と認められるもの | ||
(3) | 館内でとばくまたは風紀を乱すような行為はなさらないでください。 | ||
(4) | 館内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような高声、放歌、または喧噪な行為はなさらないでください。 | ||
(5) | 睡眠薬その他の薬物の使用により、他のお客様あるいは施設に迷惑をかける行為はおやめください。 | ||
(6) | 他のお客様に不快感を与えたり、ご迷惑をおかけしたりするような疾病をお持ちの方の利用はお断りさせていただくことがあります。 | ||
(7) | 館内の諸設備諸物品を当館にご相談なく他の場所へ移動させる等、現状を変更するようなことはなさらないでください。 | ||
(8) | 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を破損、紛失、あるいは汚染された場合には相当額を弁償していただくことがあります。 | ||
(9) | 客室を当館の許可なしに宿泊および飲食以外の目的にご使用にならないでください。 | ||
(10) | 館内の営業施設以外の場所に許可なく立ち入ったり、立ち入りを強要なさらないでください。 | ||
(11) | 館内に当館の許可なしに、飲食物をお持込みになったり、外部から出前をおとりになることはなさらないでください。 | ||
(12) | 館内に当館の許可なしに、広告物の配布、掲示または物品の販売等はなさらないでください。 | ||
(13) | 廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。 | ||
(14) | 施設の外観を損なう様なものを窓側に陳列なさらないでください。 | ||
(15) | お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。 | ||
(16) | お忘れ物、遺失物の処理は法令に基づいてお取扱いさせていただきます。 | ||
(17) | ご宿泊に際し現金、貴金属等の貴重品は客室の金庫をご利用ください。それ以外の場所での紛失について当館は一切責任を負いかね ます。 | ||
(18) | 客室から出られる時は、施錠をご確認下さい。ご在室中や特にご就寝の時は内鍵をおかけください。 | ||
(19) | 館内のレストラン、売店等をご署名によってご利用される場合は、ルームキーをご提示ください。 | ||
(20) | 客室に外来のお客様をお招きにならないでください。 | ||
(21) | 未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。 | ||
(22) | ご予定のご宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡ください。 | ||
(23) | 館内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。 | ||
(24) | 暴力団等反社会勢力及びその関係者ならびに公共の秩序、善良の風俗に反する恐れのある場合には、予約成立後あるいはご利用中であっても、事実が判明した時点でお断りさせていただきます。 |
別表
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第10条第1項関係)
内訳 | ||
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宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料+夕朝食料) |
追加料金 | ② 追加飲食(①に含まれるものを除く) ③ 施設利用料(カラオケ、麻雀)及び有料備品 |
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税金 | イ 消費税 ロ 入湯税 |
備考 | (1) | 基本料金は二の平渋谷荘運営規定に掲示する料金表によります。 |
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(2) | 小人料金は4歳から11歳に適用し、大人に準じる食事を提供したときは850円をいただきます。 寝具及び食事を提供しない幼児については、小人に準じる食事を提供したときは1,350円をいただき、小人に準じる寝具を提供したときは1,950円をいただきます。 |
別表第2 違約金(第5条第2項関係)
ご予約お取消し及び人数減少についてのご連絡 | 違約金 |
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宿泊利用開始日の2日前午後6時までのご連絡 | 0% |
宿泊利用開始日の2日前午後6時から 当日午前10時までのご連絡 |
50% |
当日午前10時以降のご連絡及び不泊 | 100% |
備考 | (1) | 契約日数が短縮した場合は、上記に沿った違約金をいただきます。 |
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